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LIFESTYLE 新田龍の「コンプラ総研」

【後編】「アイスケース人間」の再来⁉ 企業を潰すバイトテロに法の鉄槌を下す方法。

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・アルバイト勤務中に陳列商品を食べる
・悪質客が、他人が注文した品物を勝手に食べる

⇒商品や注文品の所有者は、それらが提供されるまでは店、提供後は注文した客のものである。
勝手に食べることは窃盗行為で、「窃盗罪」に該当する可能性がある。その場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。

・アルバイト勤務中にふざけて備品を壊す
・悪質客が、他人が注文した品物や回転レーンで流れている商品に勝手にワサビを乗せる

⇒備品の所有者は店であり、それを壊す行為や、ワサビや調味料を勝手に乗せることで注文客が食べられなくなった場合は、いずれも「器物損壊罪」に該当する可能性がある。その場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

・悪ふざけ行為をSNSに投稿する
⇒迷惑行為・不法行為の動画をSNSに投稿・拡散する行為は、当該店舗が「衛生・安全面に問題がある」と一般客に思わせて営業を妨害することに繋がり、「偽計業務妨害罪」に該当する可能性がある。

その際、現実に妨害されたか否かという事実は関係なく、その恐れがあれば犯罪は成立する。その倍、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。

・悪ふざけ行為がネット上で拡散したことで店の客足が落ち、売上が下がった
⇒悪ふざけ動画の拡散によって、一般客が「店の衛生状況が悪そう」「汚いものを食べさせられそう」といったネガティブな印象を抱いてしまい、客足が遠ざかった場合、店側が「本来得られるべき収益と比べて●●万円減少した」といった立証ができれば、迷惑行為加害者に対して「損害賠償請求」が可能となる。

ただし、「売上減少は迷惑行為によるもの」という因果関係と、具体的な減少金額を証明することはなかなか難しいので、実質的には「業務妨害による慰謝料」という請求になることが多い。



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