■右折信号でのUターンは違反ではない
2012年4月の道路交通法一部改正までは違反だった、右折信号でのUターン。しかし、改正によって標識で禁止されていない限り、違反ではなくなっています。ドライバーのなかには、この道交法改正を知らずにいまでも違反だと認識している人がいるようで、右折信号で転回していくクルマをみて、混乱している人がいるようです。
ただ右折信号であっても、歩行者や他の優先されるクルマの通行を妨げての転回は、転回禁止の標識がなくても違反になりますから、周囲の安全をよく確認してから転回するようにしましょう。
■「警笛鳴らせ」の区間でも、どこでも鳴らしていいわけではない
街中ではほとんど見かけることがない「警笛鳴らせ」の標識。山間部の見通しが悪い急カーブなどに設置されています。これは、警笛(クラクション)によって自分の存在を示し、安全に走行するために設けられているものです。
あまり遭遇しない標識だけに、「どこで鳴らすんだ?」と考えてしまう人も多いと思います。が、この標識が単体で立っている場合は、その標識がある場所で鳴らします。また、区間を示す補助標識(赤い矢印)と組み合わされている場合は、その区間の中で見通しのきかない場所を通行するときに鳴らす、というルールです。ただし区間内であっても見通しの良い場所で鳴らしてはいけないので、注意しましょう。
■ゼブラゾーンを走っても罰則はない
交差点の手前に差し掛かり、右折レーンが現れるところに白の縞模様がペイントされている部分があります。「ゼブラゾーン(導流帯)」というもので、車両の円滑な走行を誘導するという目的で設置されているものです。複雑な交差点や車線数が急に減少する道路など、交通渋滞や事故が起きやすいところに設置されます。
このゼブラゾーンは立ち入り禁止場所ではないため、ここを走行しても道交法上の処罰の対象にはなりません。またゼブラゾーンに駐車してはいけないというルールもありません(もちろん駐車禁止区域では駐車違反になります)。しかしゼブラゾーン自体、クルマが安全に走行するために設置されているものなので、警察ではゼブラゾーンを走行しないよう指導しています。
そして、ゼブラゾーンを走行することによって事故を起こしてしまった場合、過失割合を上乗せされることがあります。またゼブラゾーンを含めて白線の上は滑りやすいため、特に雨の日はスリップの危険性が高まりますから、ゼブラゾーンの走行はできるだけ避けるようにしてください。