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ヒヤっとするからやめて欲しい!バイクのすり抜けは違反じゃないの?

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安全装備や自動運転でますます高額化している現代のクルマ。上手に購入する方法は? さらに、所有してからも様々なトラブルやアクシデントが起きるのがカーライフ。それら障害を難なくこなし、より楽しくお得にクルマと付き合う方法を自動車ジャーナリスト吉川賢一がお伝えします。

クルマで信号待ちをしているときや、渋滞にはまっているとき、クルマの左脇やクルマとクルマの間を、スイスイとバイクが走り抜けていくことがあります。信号待ちや渋滞で並んでいるクルマとしては、うらやましいと思う気持ちと同時に、突然バイクが視界に入ることで、ヒヤっとすることもあるかと思います。場合によっては、大変危険なバイクのすり抜け走行ですが、交通違反とはならないのでしょうか。

 

■すり抜け走行自体は違反ではない

クルマが渋滞や赤信号で停止しているとき、バイクがクルマとクルマの隙間を縫うように走り抜けていく「すり抜け走行」。クルマのドライバーからすると、右左折や車線変更をする際、十分に注意をしていても、バイクはクルマよりも小さいために見落とすこともありますし、クルマの影から突如現れるため、ヒヤッとさせられることもしばしば。また、すり抜け時にクルマと接触して、バイクが転倒する危険もあり、すり抜け走行は、クルマのドライバーから非常に嫌われています。

信号待ちで、停止線の手前で停止しているクルマの前にでて、バイクが停止線を超えて停止すると、信号無視として違反になる

しかし、現在の道路交通法において、クルマが信号待ちや渋滞で停止している場合のバイクのすり抜け走行について取り締まる規定はありません。ただし、「安全な車間距離がとれない」として違反とみなされる可能性はあります。また、赤信号で停止している場合、バイクが停止線の前に出てしまうようだと、「信号無視」とされる場合もあります。



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