知らない土地をクルマで走行していると、普段見慣れない標識や標示に出くわすことがまれにあります。標識や標示は、免許取得の際にもちろん勉強したものですが、普段あまり見かけないものだと、「あれ、これってどういう意味だっけ?」と、分からなくなってしまうこともしばしば。
また、道路交通法はいつの間にか改正されていた、ということもあり、知らずに違反してしまったり、周囲の交通に迷惑をかけてしまうことも考えられます。いつも何となくクリアしているけど、ほんとはどういう意味か、ちゃんとわかっていないルールもあるかもしれません。忘れがち、あやふやになりがち、勘違いしがちな交通ルールを5つご紹介しましょう。
■「徐行」は「すぐ止まることができる速度」
住宅街や道幅の狭い場所などに設けられている「徐行」の標識。クルマの速度制限の多くは、具体的に何キロ以下と規定されていますが、「徐行」には具体的な数字は記載されていないことから、「ま、いいか」と、ちょっと速度を落とす程度で、それほど気にすることなく走行してしまう人もいるようです。
「徐行」は、道路交通法では、「車両等が直ちに停止することができるような速度」とされています。自動車教習所では「時速10km/h以下、1m以内で止まることができる速度」と教えているところもあるようですが、乗っているクルマや路面の起伏によっては、もっと遅い速度で走らなければ、道交法の規定通りに、直ちに停止することができない状況もあります。状況にあわせて安全が確認できる速度で通行しなければならない、と意識しておけばよいでしょう。
ちなみに「徐行」の標識がない場所でも、道路交通法によって徐行が義務付けられている場所があります。たとえば見通しの悪い交差点などがそれ。標識がないからといって普通に通行すると、違反となるばかりか、大変危険ですので、しっかり徐行するようにしてください。