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【スマホ操作、ハンズフリー通話、片手運転etc.】事故につながる運転中の何気ない行為5選

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安全装備や自動運転でますます高額化している現代のクルマ。上手に購入する方法は? さらに、所有してからも様々なトラブルやアクシデントが起きるのがカーライフ。それら障害を難なくこなし、より楽しくお得にクルマと付き合う方法を自動車ジャーナリスト吉川賢一がお伝えします。

車を運転している際、ちょっとした気のゆるみが、取り返しのつかない事故につながる恐れがあります。

もちろん、昨今の車には、衝突被害軽減(自動)ブレーキや、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報など、先進安全支援機能が搭載されているモデルが多々あり、事故は減っているようです。

2020年の交通事故発生件数(警視庁発表)は、30万件(死者数2839人)と、10年前(2010年、72万件、死者数4948人)の半数以下にまで減少しました。

しかし、事故が完全に無くなったわけではありません。最新デバイスを搭載していない車も多いことでしょう。もちろん、飲酒運転や交通ルール違反など、明らかに危険な運転による事故は論外ですが、運転中に何気なくやってしまう行為が、思わぬ事故につながることはとても多く、なかには「危険だと思っていなかった」という行為も。

あなたは運転中にこんなことをしていませんか。それが事故につながることもある、という気づきになれば、というのが当記事の思いです。

 

■スマホ操作などの「ながら運転」

「運転中にスマホを操作してはならない」これはもう常識ですが、残念ながら、いまだに、スマホやケータイを手にもって、通話やメッセージ送信などをしているドライバーを見かけることがあります。運転しながらの「携帯電話の使用等」は「保持」であっても6カ月以下の懲役、又10万円以下の罰金、普通車の場合1万8000円、違反点数3点となります。携帯電話の使用によって事故を起こすなどの交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、違反点数6点(即免停)と、厳しい罰則です。また、画面を注視する操作自体もNGです。

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スマホを手に取るのはやりがちなNG行為 スマートフォンや携帯電話の通話だけでなく、画面を注視する操作自体がダメ

時速60キロメートルで走行しているクルマは、たった2秒間で、なんと約33.3メートルも進んでいます。ちょっとスマホをみたばかりに反応が遅れ、事故になってしまう危険があるのです。とにかく運転中は、スマホを手にしてはいけません。

 

■会話をしながらの運転

「運転」は、次々と起こる突発的な事象に対し、常にドライバーが冷静な判断をしながら行っています。助手席の人との会話を楽しみながらのドライブは楽しいものですが、夢中になりすぎてしまうと、そちらに意識をとられてしまい、判断力が低下し、事故につながる危険があります。特に、会話の内容が難しいものであると、意識をとられかねず、また、言い争いをしていると、どうしても運転が荒くなりがち。

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ハンズフリーフォンでの会話も、運転への意識が散漫になる原因です。運転中の込み入った通話はできるだけ避け、安全なところにクルマを停めてから、折り返すようにしましょう

同乗者との会話だけでなく、携帯電話などでのハンズフリー通話も同様です。ハンズフリー通話に関しては、現時点は明確な罰則規定はありませんが(ハンズフリーイヤホンを使用していると、一部自治体では「安全運転義務違反」となる)、電話の相手にはこちらの状況が見えないことから、同乗者との会話よりも危険は高いといえます。法律の範囲内ではありますが、運転中の通話はできるだけ避け、安全なところにクルマを停めてから、折り返すようにしましょう。

 

■片手運転

ついやってしまいがちな片手運転も、実は危険な行為です。とっさに回避行動がとれないばかりか、路面の継ぎ目などでキックバック(ハンドルから受ける反動)にも対処できずに、ハンドルがとられてしまい、進路が乱れることがあります。

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海外の映画の主役が、こうした片手ハンドル運転をしていたことがあり、「カッコよい」と考えているドライバーが少なからずいるようですが、これも危険な行為です

また、両手でハンドルを支えておく方が、直進性も高まりますので、同乗者も運転が上手だと感じてくれるようになります。飲み物を手に取った際などは、なるべく早く、手をハンドルに戻しましょう。

 

■サンダル履きでの運転

夏についやってしまいがちな、サンダル履きでの運転。サンダル履きでの運転は、道路交通法で明確に「違反」とされているわけではありませんが、道路交通法第70条(安全運転の義務)に抵触する可能性があります。また、都道府県によっては、道路交通法施行細則により、違反とされている場合もあります。

サンダル履きではありませんが、2018年に僧衣を着て運転していた僧侶が福井県警に違反切符を切られた事例(のちに取り下げられた)が話題になりましたが、このとき、福井県警が適用したのが「運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」という福井県道路交通法施行細則の規定です。

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サンダルだけでなく、かかとの高いハイヒールや下駄なども同様に不安定となりがち 運転時は靴に履き替えるのがドライバーとしてのマナーです

サンダルは、かかとがバンドなどで固定され、足にしっかりフィットするものならまだしも、足につっかかってるだけの不安定なものだと、とっさのブレーキ操作の際にひっかかったりするなど、確実に踏み込むことができない可能性があります。サンダルだけでなく、かかとの高いハイヒールや下駄なども同様に不安定となることが想定できるため、危険です。どうしてもそのような履物が必要な際は、安全に運転の出来る履物に履き替えて、運転をするようにしましょう。

 

■サンシェードやカーテンをした状態での運転

前席(運転席・助手席)の周りにカーテンを付けての運転は、道路交通法(道交法)55条2項により、交通違反の対象となります。カーテンを開けて運転していても、側面ガラスからの視界を妨げていれば、取り締まりの対象となる可能性はあります。

車中泊をする際などに、どうしても外からの視界を遮りたい、というときは、取り外しが簡単にできるものを使用するようにしましょう。

 

■まとめ

ながらスマホでの運転もそうですが、サンダル履きでの運転や、前席側面ガラスにカーテンをしての運転などは、それがきっかけで事故を起こしたことが明らかな場合は、通常の事故よりも重い罪が問われることになります。軽い気持ちでやってしまいがちなことばかりですが、どれも事故につながる危険な行為です。「ちょっとそこまで」でも、クルマを運転することには変わりないことを意識し、安全で楽しいカーライフを過ごしましょう。

Text:Kenichi Yoshikawa
Edit:Takashi Ogiyama
Photo:AC
 

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吉川賢一ポートレート吉川賢一(自動車ジャーナリスト)1979年生まれ。元自動車メーカーの開発エンジニアの経歴を持つ。カーライフの楽しさを広げる発信を心掛けています。

 

 



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