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【後編】「最愛の人に看取ってもらいたい」死期の近い父の“結婚”を認めてしまった子ども達の後悔

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©Getty Images

葬儀が終わると、顧問弁護士から話があった。

「お父様からの遺言書をお預かりしております。皆様お揃いの時に開封いたしますので、奥様の麻子さまも含めご予定してください」

和巳が赴任先へ戻ることもあり、遺言書の開示はすぐに行われることに。

遺言書には、誠司の財産は麻子と子供達3人で法定通りに分けること。と書かれてあった。

法定通り?

祥子は焦った。麻子は今、誠司の妻という立場だったことをすっかり忘れていた。誠司が麻子と知り合って間もなくても、麻子を妻に迎え入れたのがつい最近だとしても、法定には「妻の遺留分」があるのだ。

法定通りの「妻の遺留分」とは誠司の不動産、金融商品、現金など全てを含めた財産の1/2が妻の分であり、その残りの半分を子供達で分割するということなのだ。子供達の3人の相続分は麻子が入ることにより全体の1/3ではなく、1/6になってしまう。

誠司の財産は個人資産でも金融の他に、ビル1棟、自宅、別荘があり10億はあるはず。その半分を麻子が相続するというのだ。

これには和巳も憤慨した。



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