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「あなたならどうする?」重大事故につながる路上落下物の恐怖

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■「積み荷が落ちそうだな」と思ったら、車間距離をとるだけでなく、追い越してしまうことも必要

高速道路における落下物に関しては、道路交通法第75条において「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは(略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」と規定されています。もちろん一般道でも落下物には気を付けなければなりませんが、特に高速道路では重大事故につながってしまう可能性が高くなるため、道路交通法において規定されているのです。

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「このクルマやばそうだな…」と感じたら、車間距離を十分にとるだけでなく、さっと追い越してしまうことも必要

しかしながら、高速道路における落下物は少なくなく、電光掲示板に「この先、落下物有り」と注意を促す表示がされていることもよくありますよね。国土交通省によると、令和4年度に発生した、全国の高速道路(首都高速と阪神高速を含む)における落下物処理件数は、合計で約31万件。

1日に約850件もの落下物が処理されていることになります。もっとも多いのはプラスチック・布・ビニール類で、次いでクルマの部品類(タイヤ含む)、木材類とつづきます(ロードキルは除く)。

落下物による事故を防ぐには、当たり前のことではありますが、走行中はしっかりと前方を確認し、夜間でもしっかりと道路の状況が把握できるよう、ヘッドライトは上向きを基本に、適宜切り替えるようにすることが必要。

また、直前を走るクルマから「積み荷が落ちそうだな」と感じたら、ほかの走行車線へ移動したり、近寄らないようにすることも必要です。目の前で荷物が崩れたら、後続のクルマはどうすることもできません。「このクルマやばそうだな……」と感じたら、車間距離を十分にとるだけでなく、さっと追い越してしまうことも、危険回避のためには必要でしょう。

 

■自分自身も落とし主になることがないよう、車外に積載する際は注意を!!

もちろん、自身が「落とし主」にならないようにすることも重要。スキー板やサーフボード、自転車などをルーフキャリア等によってクルマの外に積載するときは、走行による振動や風圧で緩むことがないように、しっかりと固定をする必要があります。

また、高速道路上で落下物を発見した際は、事故を防ぐため、道路緊急ダイヤル(#9910)や、料金所の係員などに、通報するようにしてください。

Text:吉川賢一、エムスリープロダクション
Photo:Adobe Stock、PHOTO AC



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