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それ違反です!アイドリングのまま、ほんの数分だけと車から離れていませんか?

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安全装備や自動運転でますます高額化している現代のクルマ。上手に購入する方法は? さらに、所有してからも様々なトラブルやアクシデントが起きるのがカーライフ。それら障害を難なくこなし、より楽しくお得にクルマと付き合う方法を自動車ジャーナリスト吉川賢一がお伝えします。

コンビニにちょっと買い物に入る、友人宅にちょっと荷物を届けに来たなど、ほんの数分で済む用事の際に、クルマのエンジンをかけっぱなしにしてクルマを離れること、ありませんか?1実はこれ、道路交通法に違反する行為なのです。どのような違反になるのか紹介します。

 

■エンジンをかけたままクルマを離れることは停止措置義務違反

クルマから離れる際の運転者の義務に関しては、道路交通法第71条の5において、「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」とされており、ほんのちょっとの時間であっても、エンジンをかけっぱなしでクルマを離れることは、この道路交通法に違反する行為。停止措置義務違反として、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられます。

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エンジンをかけっぱなしでクルマを離れることは、停止措置義務違反。違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられる

特にMT車の場合は、サイドブレーキをかけることを忘れたり、引き方が弱いと、ほんのちょっとの衝撃でクルマが動いてしまう可能性があります。万が一、エンジンかけっぱなしでクルマを離れた後、何らかの要因でクルマが動き出してしまい、人や物へ危害が加わってしまった場合、損害賠償責任を問われてしまう可能性も。



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