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16歳以上が対象です!自転車の違反の反則金と罰則は?

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安全装備や自動運転でますます高額化している現代のクルマ。上手に購入する方法は? さらに、所有してからも様々なトラブルやアクシデントが起きるのがカーライフ。それら障害を難なくこなし、より楽しくお得にクルマと付き合う方法を自動車ジャーナリスト吉川賢一がお伝えします。

警察庁が導入の方針を固めたとされる自転車の交通反則通告制度。運転免許の必要ない自転車に、なぜ交通反則通告制度が必要なのか? そして実際の取り締まりはどのように進められるのでしょうか。

 

■反則金を納付することで、刑事裁判を受けることなく事件が処理される制度

「交通反則通告制度」とは、交通違反のうち、法令で定められた一定の違反をした運転者が、一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることなく事件が処理される制度です。

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制動装置不良自転車運転や携帯電話使用等、公安委員会遵守事項違反(傘差し)などは、取り締まりの重点対象行為として挙げられている

今回検討されている自転車において反則行為となる交通違反は、信号無視や通行区分違反、一時不停止といった交通事故の原因になりうる悪質性・危険性・迷惑性の高い違反行為を中心とする約110種類の違反行為のほか、歩道徐行等義務違反などの自転車固有の違反行為5種類があります。

なかでも、制動装置不良自転車運転や携帯電話使用等、公安委員会遵守事項違反(傘差し)などは、取り締まりの重点対象行為として挙げられています。

対象となる運転者は、16歳以上。これは、特定小型原動機付自転車が運転可能な年齢であることや、原付免許や自動二輪免許を取得可能な年齢であること、義務教育を終了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有しているとして、決められたそう。16歳未満の者は、引き続き交通反則通告制度の対象とはならず、個別の事案の実情に即した違反処理が行われるそうです。



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