智恵美さんは地域の保護者たちと話し合い、学区内の人だけでも注意してもらえるよう、一旦停止や水ハネへの注意を促す張り紙を掲示したり、各自治会から呼びかけをしてもらったりと、できることから活動している。
「でも、私が住む町の大通りは国道への抜け道として利用されていて、地元民ではない人たちも通勤によく使うんです。だから、地域の人がいくら気をつけても効果は知れてますね」
【ここで解説】
水はね(泥はね)は道路交通法第七十一条の一に「運転者の遵守事項」として明記されており、違反すれば罰則を受ける場合もある。
違反すれば普通自動車および二輪車には6,000円の反則金が課せられることもあり得る。
そもそも、同条の二には『監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること』とある。
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