先日、東名高速の下り線の東名川崎ICを過ぎたあたりで、1台のクルマが単独事故を起こし、そのクルマの乗員が降車し路上にいたところ、乗用車2台にはねられ、1人が死亡、もう1人が顔面骨折の重傷を負うという事故がありました。神奈川県警高速隊によると、はねられた2人は追い越し車線上にいたようで、同じクルマに乗っていた残り2人は中央分離帯に避難しており、怪我はなかったようです。避けられたはずの2次事故で1人が命を落とすことになってしまった今回の事故。
事故を起こしてしまったら、まずは何をやるべきか、そして事故の被害者となったときはどうすべきか。
■事故を起こしてしまったら、まずはけが人の確認を
自身が加害者となってしまった場合、(自身の身体が動くようであれば)取るべき行動は、第1にけが人の状況確認と救護、その次に警察への通報、そして2次被害の防止と現場の保存です。
すぐにクルマを安全な位置にいったん止めてクルマから降り、真っ先にけが人の有無と状況を確認します。負傷者がいる場合には、必要に応じて救急車を呼びます。加害者となったことで気が動転しているでしょうが、適切な初動をとることで、助かる命もありますし、2次被害を軽減することにつながります。救護を放棄して立ち去る「ひき逃げ」となると、道路交通法第72条の救護措置義務違反や報告義務違反となり、処罰の対象となります。
そのうえで、110番通報をし、事故が発生した場所と時刻、けが人の有無と人数、状況(意識はあるか等)、物損の状況、周囲の交通状況などを伝えます。負傷者の対応が必要な場合には、同乗者や通行人に警察への通報をお願いします。
また、2次事故を防ぐため、クルマが動くようであれば、より安全な場所へ移動させることも必要。そのうえで高速道路であれば、ガードレールの外側など、安全が確保される場所、一般道でも安全で通行の妨げにならない場所で、警察が来るまで現場にとどまります。また、事故車両の周囲の状況など、現場の写真を多く撮影して、証拠を残しておくことも重要です。