「この暑さですしね。本当に大変なお仕事だとは思いますし、ご苦労様ですという気持ちはあるのですが、もし何か事故があっても責任を取ってくれる訳ではありません」。
平塚氏はこう話す。
「明らかな誘導ミスがあれば、交通誘導員に過失がつく場合もありますが、基本的にはドライバーの過失です。と言いますのも警備業法の定めによると警備員による交通誘導には、運転手を従わせる権限がないのです。交通誘導はあくまでもお願いに過ぎないということ。従うかどうかは運転手の判断に委ねられるのです」。
これでは安易に従うことはできない。
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