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怠慢、会社に損失、逮捕。でも解雇は難しい⁉ モンスター社員を合法的にクビにする方法。

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我が国における「クビ」、4つのパターン

我々が俗に「クビ」と呼ぶ「解雇」とは、会社の都合によって従業員との雇用契約を解除することだ。我が国において解雇は、その原因別に大きく「整理解雇」、「懲戒解雇」、「普通解雇」の3種類が存在する。

 

「整理解雇」
経営不振による合理化など、経営上の理由に基づく人員整理として行なわれる解雇。「リストラ」とも呼ばれる。ほか2つの解雇とは違い、従業員側に直接的な落ち度はない。

「懲戒解雇」
会社の規律や秩序に違反した従業員に対して懲戒処分としておこなわれる解雇。違反理由としては「犯罪行為」や「職場の規律違反」、「業務命令違反」、「機密漏洩」などがあり、懲戒処分としては、戒告、譴責、減給、停職などがある。懲戒解雇はこれら懲戒処分のうち最も重いものである。

「普通解雇」
上記以外の理由で、従業員側の「勤務成績不良」、「能力不足」、「協調性の欠如」といった、就業規則に定める解雇事由に基づいておこなわれる解雇。

これらはいずれも会社側が一方的に契約解除を通告するものだが、似ているようで異なるものとして「退職勧奨」という手続が存在する。

「退職勧奨」
会社側が、退職してほしい従業員と個別に交渉して、自主退職を促すこと。会社からの一方的な処分ではなく、本人の合意があってはじめて成立する。

 

「退職勧奨」とは、対象社員に「辞めろ!」と迫って追い出すのではなく、「会社の業績 /あなたの評価が振るわないので、これ以上在籍しても、今後職位も給料も上がらないかもしれない」「でも今辞めると、特別に割増退職金が多めにもらえる等のメリットがあるよ」といった形で交渉して合意を取り付け、本人の意思で「分かりました。じゃあ辞めます」と言わせ、本人から退職願を提出させる方法である。

会社からの一方的な処分ではなく、本人の合意があって成立するものであるから、違法性はない。実際、これまで退職勧奨に関して争われた裁判においても、退職勧奨の「進めかた」(本人が退職を拒否しているのに執拗に要求を続ける、脅迫的な言動をおこなう、等)が問題視されたことはあったが、社員に対して「会社が退職勧奨をおこなうこと」自体はなんら問題ではない、との判断になっている。



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