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黄色はOKで白はNG?自転車や原付を追越したいときに注目すべき車線の色とは

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■自転車は「追い越し禁止」に該当しない

「追い越し」に関しては、道路交通法第2条において、「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」とされています。そのため、たとえば路上駐車しているクルマや、停留所に停車中の路線バスなどは「追い越し」にはあたらず、黄色のセンターラインの区間でも、それらの横を通過する際、センターライン右側へはみ出して通行することができます。

また、道路交通法第30条においては、「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」とされており、軽車両である自転車は除外されています。

軽車両である自転車は、追い越しが禁止されている車両にあたらない。そのため、黄色のセンターラインの区間であっても、はみ出してその横を通行していくことができる

そのため、自転車を追い越す場合は、黄色のセンターラインをはみ出しても違反とはなりませんが、原付の場合は黄色のセンターラインをはみ出して追い越すことはできません。もちろんセンターラインをはみ出さずに追い越しができれば追い越すことはできますが、その場合も「追い越し禁止」の補助標識ある区間である場合は、追い越し自体が禁止となるため、追い越すことはできません。ちなみに、センターラインが2本以上ある場合は、一番左側の線に従うことが必要です。

 

■センターラインをはみ出さずに追い越しをする場合は、十分な距離を確保して

「追い越しのためのはみ出し禁止」がされているということは、センターラインが黄色の実線である区間は、できるだけはみ出さないほうがいい、はみ出すと危険である場所であるはず。

センターラインが黄色の実線の場合でも、追い越し禁止の補助標識がある場合は、追い越し自体が禁止であるため、センターラインをはみ出さずに追い越しができる箇所であっても、追い越してはならない

どんな場所でもそうですが、無理な追い越しは危険。原付に関しては、(白の実線でも黄色でも、追い越し禁止の補助標識がなければ)センターラインをはみ出さなければ追い越すことができますが、だからといってすぐ真横を追い越していくことは非常に危険ですので、十分な距離を確保できる場合に限り、追い越しをするようにしてください。

Text:Kenichi Yoshikawa
Photo:AC
Edit:Takashi Ogiyama



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