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「道を譲る義務がある!」忘れがちな交通ルール、おじさんは大丈夫?

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■進路を譲る義務がある

また、こちらも忘れてしまっている人が多いのですが、後ろからきたクルマが自車を追い越そうとしているとき、追い越しを妨害するような行為をしてはならない、というルールもあります。

道路交通法第27条には「車両は、最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない」 、「車両は、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない」とされています。

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追い越そうとしているクルマに追い越しをさせることは、追い付かれたクルマの義務。「お先にどうぞ」の精神で、進路を譲ろう

追い越そうとしているクルマに追い越しをさせることは、追い付かれたクルマの義務なのです。違反すれば通行帯違反と同様の反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科されます。

無理に追い越すことによる事故を未然に防ぐ、ということともに、円滑な交通を維持するために設けられているもの。追い越されることを不快に思う人も少なくないと思いますが、「お先にどうぞ」の精神で、進路を譲りましょう。

 

■バスの発進を妨害してはいけない

高速道路ではなく、街中でよく見かけるのが、バス停から発進しようとしている路線バスの進路を妨害する行為。

道路交通法第32条では、「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため(略)合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」と規定されています。

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バス停に止まっていた路線バスが、右ウインカーを出して発進しようとしていたら、後ろから来たクルマはバスに進路を譲らなければなりません。これはマナーではなく道路交通法で定められたルール

ドライバーのなかには、ルールではなくマナーの範囲だと思っている人も多いようですが、道路交通法において定められた交通ルールであり、違反をすれば「乗合自動車発進妨害違反」として、反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科されます。

狭い道でバスが前を走っていると、追い越したくなるものですが、路線バスの発進は、このように法律で保護されています。バスの利用者の気持ちになって、道を譲るようにしたいものです

 

■周囲の状況をよく把握しつつ、ドライブを楽しんで!!

ほかにも、ウインカーを出し忘れる「合図不履行違反」や、逆にウインカーをキャンセルし忘れる「合図制限違反」、交差点で右折する際に対向の左折車や直進車の進路を妨害する「交差点優先車妨害違反」、車両横断禁止の場所で(対向車線を横切って)右側道路沿いの店などの駐車場に入る「指定横断等禁止違反」など、たまにしか運転をしないドライバーがうっかりやってしまいがちな違反はほかにもあります。

週末だけなど、たまにしか運転をしないドライバーは、普段からクルマを運転するドライバーとは、やはり出くわす事例や経験が違ってくることから、交通ルールや運転マナーに関する感度が違ってきます。たまにしか運転をしないという人は、運転中に周囲の状況をよく把握し、安全運転で、ドライブを楽しんでください。

Text:Kenichi Yoshikawa
Photo:Adobe Stock
Edit:Takashi Ogiyama



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