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【後編】「どこにも証拠はないでしょ」妹は泣き寝入り? 長女の遺産使い込み疑惑の真相。

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ではこのように相続問題がこじれてしまったとき、どう対応するのが正解なのでしょうか。

今回のケースの場合、まずは母親の預金口座内の状態を把握することを提案します。 預金通帳がなくても、銀行には口座の入出金の記録が残っているため、銀行に開示請求をすれば、預金残高や入出金など取引履歴を入手することは可能です。

銀行などの金融機関は、現在共同相続人(今回は三姉妹)の中の1人からでも被相続人名義の預金口座の取引履歴の開示請求があった場合には、原則として応じてくれます。ですから、使い込み疑惑のある和子さんが開示請求に反対したとしても問題なく開示できるのです。

ただし遡って確認できるのは、一般的に5年~10年分の記録のみ。つまり、それ以前から和子さんの使い込みが始まっていたとしても、証拠は取れないことになります。

 

今回のケースでは、開示請求ができた分の記録から、合計800~900万円の不明な出金の記録が明らかになりました。しかし現金で引き出されており、和子さんの口座に振り込まれているわけではなかったため、和子さんによる使い込みであるという明らかな証拠にはなりませんでした。

そこでまたしても3姉妹の間で諍いが起こることに。さらに、今まで明らかになっていなかった理恵さんの金銭事情にも問題が。



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