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CAR 交通事故鑑定人は見た!

あなたならどうする?交通事故メカニズムを読み解く事例「歩行者と乗用車の衝突事故」の場合

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■ほぼセンターラインの位置で衝突、約25mもはね飛ばされていた

事故は、法定速度40km/hの片側一車線の対面通行道路でおきた。起伏のない直線の道であるため、夜間であっても、クルマからも歩行者からも、見通しは十分に良い場所だった。衝突地点は、横断歩道のほぼ中間地点(車道でいうとセンターライン付近)。この衝突地点は、警察の事故調査において、横断歩道上に被害者の履いていた靴の痕跡が確認されていたこと、そして、加害者の証言も一致したことで断定されていた。

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実況見分調書によると、衝突地点は横断歩道上。死亡した歩行者は衝突地点から約25m先で確認され、加害者は、中央線付近(衝突地点から約22m)でクルマをいったん停車させたのち、2次被害回避のため、クルマを衝突地点から約30m先へ移動させて駐車したという

調書によると、加害車両が交差点に差し掛かったとき、加害ドライバーは横断歩道上を歩く被害者となった歩行者の存在に気が付き、慌てて急ブレーキとハンドルを右に切って回避を試みたが、間に合わなかったという。衝突後、加害ドライバーは、前方(衝突地点から約25m先)に被害者を確認したため、(衝突地点から約22m付近で)クルマをいったん停車させたあと、2次被害回避のため、クルマを(衝突地点から約30m先へ)移動させて駐車したという。なお、衝突したことで、クルマのフロントガラスには、被害者の頭部がぶつかってできたと思われる蜘蛛の巣状痕が入っていた。

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加害車のフロントガラスに付いた蜘蛛の巣状痕。運転席前方に広がっており、事故直後は前方視界がほぼ確保できていなかったはず

加害者は、事故地点まで走行してきた速度について、調書の中で詳しく説明をしていない。また信号機の状況も、加害者が「(加害車進行方向の信号機は)青だった」と証言しているのみで、被害者が歩行者用信号機に従っていたのか、無視したのかは、断定できない状況であった。



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